(お客様(🍟)がいら(🏅)っしゃるではないかね、人の足(💃)になん(🥓)か搦から(💄)まって、(🍤)贅沢ぜいたくじゃあないか、お前達(🙈)は虫を吸っていれ(📲)ばたくさんだよ。 誰(🎸)も上(shàng )げなか(🛩)つた。
「唯今は御使(🤩)で、特ことに(😆)お車(🐹)をお遣わ(👪)しで恐(🌊)縮にごわ(🚸)り(👵)ます。実はな(🔰)、ちょと私(🛐)用で外出をいたしおりましたが、俗にかの、虫が(👄)知らせるとか(🎫)申(shēn )(✨)すような儀で(🚛)、何か、心急ぎ、帰宅(zhái )いたしますると、門口に車がごわりまして、来客らいかく(🥋)かと存じまし(📎)たれ(🥒)ば、いや、」と、額を(㊗)撫で(👪)て(😺)笑うのに前歯(chǐ )が露出あら(🆎)わ(🛥)。
と、下(🛋)の声がどなっ(🔣)た。
「黙(mò )つといで。」と長(😦)ち(👩)やん(📐)は(❤)姉さん(📀)に物を言は(🌙)せ(🍵)なかつた(🌷)。
豹一は(🛏)からか(🗾)われていることに腹を立て(💽)る余裕もなかった。北山の話が豹(👌)一の心(🎃)に与えた効果は、そんな余裕があるには、(👋)余りにどぎつすぎ(🆗)たのである。
「私もその積りです。それにネ、叔父(🤬)さん(👘)、銀(yín )(😅)行側(🖖)の人ですら、(🥩)『もう達雄さんも好い加減にして(🎼)帰(🍁)って来(lái )たら好かろう』――なん(🙄)て言ってくれた(💁)人もあるん(🐭)です」(☔)
「運命」―(🦀)―「無計(jì )画の計画(huà )」――「(🤞)摂理」――(㊗)この三(sān )つの(🅰)言(🔭)葉が、彼(bǐ )の心の中で、殆んど同義(💿)語と(👉)思わ(🔹)れるまでに近づい(👃)て来た(🦖)ということは、同時に彼(bǐ )の対人生(shēng )(💖)の態度が、我執(😣)と反抗から一(📩)歩一歩と謙抑(yì )と調和(💬)への道(🍀)を辿りつ(🧜)つあった証拠だといえないだろうか(🙄)。
七之助がひやかした。
真(🏢)砂町の家う(👴)ちへ帰ると、玄関には書生が居て、送迎いの手数を掛けるか(🌗)ら(🎸)、いつも素通りにし(😐)て、横(héng )の木戸(hù )をトンと押して、水口から庭へ廻って、(🍇)縁側(🚒)へ飛上るのが例で(🧒)。
俊亮がそんな調子(zǐ )でものを言(🏀)うのは珍(👳)し(🖲)か(🕛)った。次郎(láng )は、いく(🚔)ぶんかわきかけた眼を見張って、俊亮を見つめた。
「邪魔(🏌)なんてことはちっともご(♊)ざい(👢)ません。お民も毎日三人のそ(🚬)ろ(🚬)った顔が見(🐆)られるのが楽しみのようでございますから。」
正己らが用意して行(🕹)った(🏞)その第(🔯)三回(🥕)目の嘆願書も、趣(⛹)意は以(yǐ )前と(💞)大(🌥)同(tóng )小(👜)異で、要するに木曾(🍴)谷(gǔ )(🥠)山(🖇)地の大(⛏)部(bù )分(🎳)を官有地(dì )と改められては人民の(🏊)生活(🍭)も立ち(🔎)行きかねる(🍛)から従来明山あきや(⏰)ま(⛔)の分は人(rén )民に下(🦅)げ渡(dù )されたいとの(🏥)意味にほかならない。もっとも第二(🧡)回目(mù )に十六か村の戸(hù )長らが連署してこの事件を持ち出(🔄)した時は、あだかも全(quán )国(🎗)に沸騰(😭)する自由(yóu )民権の議(🏵)論の最高潮に達(dá )(〰)したころであるから、したがっ(💈)て木(mù )曾谷人民の総(⚪)代らも「民有の権」(🦐)とい(👬)うことを強調し(💶)たもの(🎗)であったが(🎹)、今度(dù )は(🏆)それ(✳)を言い立(lì )(✈)てずに、(💑)わざわ(🔷)ざ「権利のいか(🍪)んにかかわらず(😒)」(🚏)と書(shū )き添(tiān )(🚃)え(🔁)た(😈)言葉も(🐰)目立(📬)った。なお、いったん(😦)官有(💙)地と(🖱)して処分済(jǐ )みの山林も古来(🍼)の証跡に鑑(jiàn )かん(🐚)がみ、人民の声に(🍚)もきい(🈯)て、さらに民有地に引(🌥)き(🌡)直された場合は他地方(fāng )にも聞き及ぶ旨(zhǐ )む(🌖)ねを申し(🤠)立(💈)て、その例として飛騨国、大野、(🏢)吉(jí )(🥒)城よしき、益(yì )田(tián )ま(⏭)しだの三郡共有地、お(🏦)よび(🍭)美(😱)濃国は(🏒)恵那えな郡、付(fù )知(zhī )つけち(🔊)、川上、加子母か(😁)しも(🏍)の三か村が山地の方のことを(📃)も引き合(hé )いに出したものであった。農(nóng )商務省ま(⏯)で持(🐾)ち(🗑)出して見た(🌚)今度の(🎾)嘆願も、結局は聞き届けられなかった。正(zhèng )己らは当局(❇)者の説諭(yù )を受けてむな(🎠)しく引き下がって来た。その(🍖)理(lǐ )由とす(🙎)る(🚤)と(🚗)ころは、以(⚾)前の(🌖)筑(zhù )摩(mó )ちくま県時代に権中属(🏷)ごんちゅ(🕞)うぞくと(🍺)して(🈷)の本山盛徳(🆕)が行なった失(shī )政は(💫)政府当局(🙍)者(zhě )もそれを認めない(🐼)で(🏻)は(🐪)ないが(🅾)、なにぶんにも旧尾州領(⛱)時(🙏)代から(💺)の長い紛争の続い(🍃)た木曾山であ(🅿)り、全(quán )山三十八(bā )万(wàn )町歩(bù )にもわたる名(míng )高(gāo )い大森林地帯(🕘)を(🆗)いかに処分す(🐭)べきかにつ(🕳)い(🍺)ては(🎷)、実は政府においてもその方(🌷)針を(🥊)定めかねて(🕙)いるところであるという。
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