(😽)し(🐞)か(🌾)し、そ(⚡)れも理(lǐ )のないことではない。なぜかなら、その葵(kuí )紋(🔪)の箱(xiāng )も、傘も(🕥)、長持(🧟)も、長棒の駕籠も、すべて水(👶)戸烈公(gōng )を(😜)記念す(🈯)るた(🌒)めのも(🥏)の(🎼)であっ(〽)た(🌕)からで。たとい御(🏅)(yù(🐰) )隠(☕)(yǐ(📍)n )居(jū(🍠) )はそ(🏂)こにい(🍭)ないまでも、一(yī )行が「従二(èr )位大納言」の大旗(qí )を奉(fèng )じ(👘)な(⏫)が(🥍)ら動い(🌖)て(🚹)行(🍣)く(😆)ところは、生きてる人を護まもるとほとんど変わりがなか(⏰)ったか(🚨)らで。あの(⛪)江(🖕)(jiāng )戸駒込こま(💮)ご(🍸)めの別邸(dǐ )で(🚿)永(yǒng )蟄居え(📯)いちっきょを免ぜられたこ(🈲)とも知らずじまいにこの(🏸)世を去った御隠(🚉)居が生(shēng )前(qiá(♓)n )に京都からの勅(chì )使を迎(🌄)(yí(🍡)ng )えるこ(😴)ともできな(🛏)かっ(🙆)たかわりに、今「奉(💮)勅」(🛬)と(🛵)大書し(♏)た(🔭)旗(🤒)を押(🐂)(yā )し立(🚝)てながら動(😲)いて(💗)行くのは、そ(🉐)の(👘)人(ré(🖐)n )の愛する子(🏛)(zǐ )か孫かの(🏚)ような(🚛)水戸人もしくは(🐽)準(zhǔn )水戸人(🐮)であるからで(💡)。幕(mù )府のいう賊(😿)徒(tú )であ(🚿)り、反対党のいう不(🍵)忠の臣で(🎿)ある彼ら(🥎)は、そこにいない御(🌈)隠居に(🚴)で(👥)もすがり(🥗)、その人の(🕸)志を彼(🍁)(bǐ )らの志(zhì )として、(🛁)一歩(bù )でも遠(yuǎn )く(🎓)常陸(lù )ひた(✴)ちのふ(🏖)るさとから離れようと(㊗)してい(➿)たからで。
よう(🔽)や(🥉)く十月の下旬にはいって、三(sān )人の庄(⬅)(zhuāng )屋(🔣)(wū )は道中奉(fè(➖)ng )行から(🙍)の呼び出しを受けた(🔄)。都筑駿河(hé )つづ(🐞)き(🕸)するがの役宅には例の(🛂)徒(🏄)士(shì )目付か(🍚)ちめ(🆕)つ(🤥)けが三(😛)人を待ち受(🗽)けていて、しばらく一(yī(🐾) )室に控えさせた後(📣)、訴え(🐳)所じょの方(🧗)へ呼び(🐡)込(rù(♓) )んだ。
「長州(zhōu )様がいよ(🐅)いよ御謀反(🧘)ごむほんだそうな(😷)。」
「平田(📋)門人もい(😒)くらか寿(shòu )平次さんに認(rèn )められた(🐺)わ(🌵)けですかね(🤽)。」
「青山(shān )さん、宅じ(🔬)ゃこんな勤めをしていますが(👧)、た(🎨)まにお(➕)暇(xiá )ひまをもら(🙇)いまし(🌴)て、運座うん(💸)ざへ出かけるのが何よりの楽し(🍝)みな(📍)んですよ。ごらん(✨)なさい、わたしどもの(🍖)家には白(📠)(bái )い団(🍎)扇(🧣)うちわが(🐏)一本も(🥧)残(😇)って(🆚)いません。一夏(🈚)(xià )もたって(✨)見ま(💖)すと(📡)、どの団扇にも宅(🔅)の発(fā )句(jù(✨) )ほ(🔘)っくが書き散(sàn )らして(🥟)あるんです(🗓)よ(❌)。」
(♍)にわ(👹)か(🏺)に宿(🌅)内の光景も(⤵)変わりつつ(👂)あった。千(qiān )余人からの浪士(🛺)の(🐳)同勢が(🗣)梨子野(🐙)峠(☔)なしのとう(🕥)げを登っ(🎚)て来ることが知れると(🌘)、在方ざ(🥊)い(🚨)かたへ逃げ(🚷)去(qù(🍢) )るものがあ(🕦)る。諸道具(🅿)(jù )を土蔵に(😜)入(rù )れるも(💳)のがある。大(dà )切な(🎷)帳(🐕)面や腰の物(wù )を長持に入れ、青野(🍴)という方(🍞)まで運(yùn )ぶものがある。
前年、五(💩)人の総(zǒng )代(🛷)が(👑)木曾(céng )か(🐰)ら出て来(lái )た(🉐)時(🦍)、何(🏚)ゆえに(📋)一行の嘆(🔼)願が道中奉(👓)行(há(🛢)ng )の容(💱)いれるところとならなかったか(🐁)。それ(🌺)は、よくよく村(🦂)柄むらがらをお糺た(😍)だ(🔀)し(😐)の上(❗)で(🆗)なければ、容易に定助郷を仰(🎞)せ付け(🏣)が(🍂)たいとの(🚥)理由による。し(🔂)かし、五人の(🥄)総代からの嘆願も余儀なき事情に(🥂)聞こえ(👳)るか(🛂)らと言(🧐)って、道中奉行は元治元年(😟)の二月から向(xiàng )こう六(🧑)(liù(🏚) )か月(yuè(🔂) )を(💾)限り、定(🆕)助(zhù )郷のかわりに当分助郷(🎞)を許した。そして木(💢)曾下四宿への当分(fèn )助(🐹)郷(xiāng )としては伊奈いな百十九か村(cūn )、中(🍽)三(🧙)宿へは伊(🌘)奈(🍏)九十(shí )九か(🚮)村(🙌)、上四(👏)(sì(🐏) )宿(xiǔ )へ(🤷)は筑摩郡ちくまごおり(🍒)八十(🐧)九(jiǔ )か村と安(ān )曇郡(jun4 )あず(🦖)みごおり百四十(😁)四(sì(♈) )か(🏿)村(cūn )を指定(♎)した(🏰)。このう(🕝)ち遠(⚽)(yuǎn )村で正人(⚫)馬(🌴)しょう(📩)じん(🌉)ばを(🤘)差(chà )し出しかね(🗳)代(👊)永勤(🛠)だいえいづとめの示談に及(jí )ぶ(🗣)としても、(💯)一か年高百石(🎢)につき金(jīn )五両の割合より余分(fè(💬)n )に(😖)は触れ当(dāng )てまいとの約束であった。過ぐる(✊)半(📼)(bà(👝)n )年(🥐)近(jìn )くの半蔵らの経験(yàn )によると、この新規な当分助郷(xiā(🦐)ng )の村数が驚くばかり(🐰)に拡大され(🥀)たこと(🤚)は、かえって以(yǐ(🀄) )前(qiá(🕥)n )からの勤め村(cūn )に人馬の不参を多(🐬)くすると(🍩)いう結果を招いた。これはどうしても前(qián )年の(👸)総代(♟)が(🚪)嘆願(yuà(🤵)n )したように、やはり(🕢)東(dōng )海(🤟)道の例にならって定(dìng )助郷(😽)を設(shè )置(😏)するにかぎる。道(dào )中(zhō(👑)ng )奉(🥫)行に誠意(yì )があるなら(🌼)、適当な村柄を(🧚)糺たださ(🥀)れ(📁)たい、もっ(🏹)と(📫)助郷の制度を(😦)完備して(🌗)街道の混(hún )乱を防がれたい(🚋)。もしこの(😕)木曾十一宿の願いがい(🚈)れられ(📺)なか(♉)ったら、(🔐)前(qiá(🔭)n )年(nián )の総代(dài )が申し合(hé )わせ(🥜)たご(🌼)とく、お(📜)定めの人馬二(èr )十五(🕐)人二(📰)(èr )十五疋ひき以外には継立つぎたて(🍏)に応じまい、その余は翌日を待(dà(🛃)i )って継ぎ立て(🌘)る(🏰)ことにしたい。そのことに平助(zhù )と半蔵とは申(shēn )し合(hé )わせを(🔭)したのであった(🔢)。
「さぞ、(🤝)御退(tuì )屈で(💛)しょう(🥎)。」
清内路(👈)を経て、馬籠、中津川(🎣)へ。浪(☕)士(shì(⏬) )らの行路(lù(🚖) )は(🔠)その時(🤤)変更せらるる(🚹)こ(🔹)とに決し(🔣)た。
「ま(🎪)あ(🚣)、お父(♏)とっさ(😜)ん。わた(🐢)し(😨)に言(yán )わせると、浪(🦇)士(👧)も(✈)若い(📥)ものばかりでした(🤒)ら(😈)、京都(dōu )まで行こ(😘)うと(🍡)しま(🕢)すま(🥓)い(🀄)。水(🐊)戸の城(👧)下の方で討死(💱)うちじ(⭕)にの覚悟(wù )をする(📷)だろうと思いますね。」
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