七(一九一)
一〇(一九四)
民(mín )謡に(🐧)こう(🛸)い(🏇)うのがある。
「(🧞)私は、君子というものは仲間(🕥)ぼめはしない(🏡)ものだと(👾)聞いてい(🏑)ます(📄)が(😣)、やはり君子にも(🔬)それ(🆚)が(🥈)あり(🕌)ましょうか。と申しますの(📎)は(🛤)、昭(zhāo )公は呉ごから妃きさき(🆎)を迎えられ、その方がご自分(fè(👖)n )と同性なために、ごまかして呉(🏉)孟子ごもうしと呼んで(🗡)おられるのです。もしそ(🍇)れで(📝)も昭公(gōng )が(🕘)礼を知っ(🥐)た(💘)方(🤗)だといえま(🏃)すなら(👈)、世(shì(🥢) )の中に(🔫)誰(shuí )か礼(🔣)(lǐ )を知らな(🐌)いものがあり(👉)まし(🦇)ょう(📗)。」
○ 本章(🍢)(zhāng )は「(🗡)由らし(💋)む(🖊)べ(🌳)し、(🤭)知らしむべか(🏫)らず」という言葉で広(📛)く(♿)流布され、秘密(mì )専(zhuān )制(🐞)政治の代(⏫)表(😳)的表現であるかの如く解釈さ(🏽)れてい(🚑)るが、これは原文の「可(🍐)」(🍅)「不可」を「(😒)可(kě(😱) )能」「不可能」の意(🆑)味(🗒)にとらないで、「命(mìng )令」「禁止」(🍔)の意味(😮)(wèi )にとつたための誤(⬛)(wù )りだと私は思(🔔)(sī )う。第一、孔子(🧥)ほど(⛰)教えて倦まなか(🌧)つた人が、民(😃)衆の知的(😲)理(🙈)解を自(zì )ら進(🎣)んで禁止しよ(😸)うとする道理(lǐ(🈯) )は(🍋)ない(👰)。むし(🐡)ろ、知(zhī )的理(🈵)解を求めて容易に得られ(✉)ない現実(shí )を知(🚘)り(🚰)、(🕘)そ(📧)れ(🏻)を歎きつ(✌)つ、そ(🎷)の体験(yà(🛑)n )に基いて、いよいよ徳治主(zhǔ(🌵) )義の信念を(🍄)固(👁)(gù )めた(🦃)言葉として受(shòu )取るべき(📝)である。
○(🎣) 周公(gō(🐒)ng )==すで(🍳)に前にも述(🐬)べたように、周公は武(wǔ(👬) )王をたす(📊)けて周室(shì )八百年(🎾)の基(🕎)(jī(👴) )礎を定めた人(🏝)であるが、その人(🚧)となりは極(jí )め(🎽)て(🍥)謙(🌸)虚で(🐃)、「(⛸)吐哺握(🌵)髪」という(🥀)言葉(🔩)(yè )で有名なように、食(🥊)事や(🍁)、結(🏥)(jié )髪の最中(zhōng )でも(🍄)天下の士(shì )を迎えて(👷)、(🍘)その建(jià(🥩)n )言忠告に(😤)耳を傾けた(🚕)人(🔭)である。
○ 前段と後段とは、原文では一連の孔(📖)子(💒)の言葉にな(🔶)つているが、内容に(🏜)連絡(luò )がないので、(🎁)定説(shuì )に従(cóng )つて二段に区分(fèn )した。
ここ(🍠)ろやぶれ(🎽)ず
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