「(🐵)安(ā(🈲)n )んじて幼君(🔇)の補佐を頼(🤽)(lài )み(🤞)、国(🎣)政(⤴)を任せる(📲)ことが出来、重大事に臨んで断(duàn )じて節操を(🐩)曲げない人、(🖲)かよ(📒)うな人(❤)を君(jun1 )子(🙋)人とい(🖇)うので(🆖)あろうか。正(zhèng )に(🆗)かような人(🐰)をこそ君子人という(🆕)べきであろう。」
○ 本(běn )章(🐆)は一(yī )六(liù )九章(zhāng )の桓※(🦑)(「(🛑)魅(mèi )」の「未」に(🆚)代えて「隹」、第4水(💒)(shuǐ )準2-93-32)の難にあつ(🌩)た場(👨)合(🐹)の(🎊)言(🏃)葉と同様、孔子の(💄)強い信念と気魄と(💘)をあらわした言葉(🏭)で(🛡)、論(🍒)語の中で極め(🖖)て目立つた(🐺)一章で(🚔)あ(🔩)る。
九((🛍)二一四)
「典籍の研究(😞)は、私(🥝)も人な(🎥)みに出(💡)来ると思う。しかし、君子(📤)(zǐ )の行(há(🐰)ng )を実(🛃)践(😝)するこ(🙆)とは、まだなか(🌕)なかだ。」(❇)
一七(🥠)((📕)二〇一)
○ 本章は(🆙)「由らしむべし(🧐)、知らしむべからず(🏛)」という言(yá(💪)n )葉(👔)で(👆)広(🐚)く流(🍞)(liú )布さ(🤵)れ、(🚤)秘(mì )密専(💢)制(🌿)政(zhèng )治の(🏍)代(🚒)表的(💫)(de )表現であるかの如(🙄)く解(🤶)釈(🏗)されているが、これ(🚣)は原文(🔐)の「可」(🌔)「不(bú(⤴) )可(💷)」を「可能(🧢)」「不可能」の意(yì(⬜) )味にと(🚫)らな(🌸)いで、(🅰)「命令」「禁止」の意味(wèi )にと(🏢)つたための誤(wù )りだ(🍠)と私は思う。第一、孔子(⛴)ほど(🍈)教えて倦まなかつた人が(🍝)、(🌑)民衆の知的(🐿)理解(jiě(🧙) )を自ら進(jìn )んで(⏸)禁止しようとする道理はない。むしろ、知(zhī )的(de )理(😥)解を求(qiú )めて容易(yì )に得ら(🛐)れない現実(🌿)を知(zhī )り、それを歎(tàn )き(🛃)つつ(🐦)、(🧛)そ(📦)の体(tǐ(😤) )験に基(🙁)いて、い(🤱)よい(🥥)よ徳治主(🛏)義の信念(nià(🥓)n )を固めた言葉として受取るべ(⏱)きである。
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