こ(📱)ころやぶれず
道が遠(yuǎ(🚯)n )くて
「後輩をば(🕎)かにしてはならな(🤑)い。彼等(😀)の将来がわれわ(📵)れの(🍇)現(🌈)在(zài )に(🚥)及(jí )ばないと誰(🚁)がいい(💸)得(dé(🍑) )よう。だが(🏒)、四十歳にも五(🥜)十(🧔)歳にもなって注(zhù )目をひく(📳)に(👑)足(🐛)(zú )りないようでは(🐡)、お(😛)そるるに足りな(🎉)い。」
一二(一(🥘)九(🧠)六)
○ 乱(luàn )臣(😯)(chén )(原文)==この語は現在普通に用(yò(📔)ng )いられている意味と全く反対(duì(🎏) )に、乱(luàn )を防止し、(💸)乱を治(zhì )め(😟)る臣という意(🐆)味に用(yòng )いられている。
○(📔) 本章は(🕊)「由らしむべし、(⛴)知(zhī )らしむべからず」(🤖)という言葉で広(🏝)く(🚄)流布され、(🔌)秘密(mì )専制(zhì(🏿) )政治の代(🍯)表(🖌)的(de )表(🏂)現(⏮)である(🍊)かの(➗)如(🙊)く解釈さ(💊)れているが、これ(🛒)は原文の「可(kě )」「不(bú )可」を「(🍅)可能」「不可(kě )能」の(🕙)意味にとらない(🏮)で、(🆕)「命令」「(🌍)禁止」の意味にとつ(📕)たための誤りだと(🌾)私(🐥)は思う。第一、孔子ほど(👯)教えて(🏗)倦まな(🚏)かつ(🚌)た(🛶)人が、民(👈)衆の知的理解を(🖨)自(🛎)ら進(📜)(jì(📴)n )んで禁止しよう(🗣)と(🆙)する道理はない。むし(🌤)ろ、(🎁)知(zhī(🕧) )的理解を求めて容易に得ら(🏜)れ(🍷)な(🙈)い(🍐)現実(🗑)を知り(🈸)、それを歎(tàn )きつつ、(📏)その体(🏛)験に基いて、(🍫)いよ(🧟)いよ徳治主義の信(🚼)念を固(gù )めた(🤣)言葉として受(🖱)取(👴)るべきである。
先師(shī )が顔淵(🙋)のことをこういわれた(💜)。――(🙈)
○(📬) (🐍)この一(🚅)章(🎲)(zhāng )は、一(🔹)(yī )般の個人(💥)に対する戒め(🥁)と(🐔)解す(🕒)るよりも、(🦋)為(🆎)政家(jiā )に対する戒め(🥝)と解(jiě )する方が適(shì )当だと思(sī )つ(🛡)たので、(🆕)思(sī )い(💿)切つて右(yòu )のように訳(yì )した。国民生活(🐑)の貧困と(🥐)苛察な政治とは、古来秩序破(🍹)壊の最大(dà )の原因なのである(🈁)。
○ (🎏)簣(🔌)==土をはこぶ籠(ló(🌐)ng )、もつこ。
○ 前(📰)段と後(hòu )段とは、原文で(🎢)は(🛰)一(🖨)連(📺)(lián )の孔(🎖)子の(📖)言葉(🌝)に(🚡)なつているが(🙂)、(🆎)内(nè(🏼)i )容(🍎)(róng )に(🔈)連絡(luò )がない(👥)ので、(🏛)定説(💴)に従つて二段に区分(fèn )した。
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