九(jiǔ )(二一(🧔)四(🧚))
○ 同姓(xìng )==魯(lǔ )の(🍦)公室も呉の公室も共に姓は「姫(⛰)」(🥄)(き)で、同姓(😹)であり、遠く祖先を(🐛)同じ(🔁)くした。然るに、礼には血族(✋)結婚を絶対(🚷)(duì(👵) )に(👗)さ(🕌)けるため、「同姓(🚊)は(📳)娶らず(🥖)」と規(🗳)定して(🤖)いるので(♿)あ(🎗)る。
○ 本章(🗂)は「由らしむべし、知らし(🎐)む(🖨)べからず」という言葉で広(guǎng )く流(⚪)布(🏙)(bù(🐝) )され、(🚜)秘密専(🚧)制政治の代表的(🕝)表現(xiàn )である(🥈)か(📴)の如(rú )く解(🙈)釈(shì )されているが、これは原文(🍳)の「可(💥)」(🏢)「不可」を「可能(néng )」(🍇)「不可(🚒)能」の意(yì )味にと(❤)ら(🍭)ないで、「命令(🛬)」「禁(🐭)止(🚪)」の意(yì )味にとつたた(🕕)めの誤りだと私(sī )は(🏘)思(♈)(sī )う。第一(🙅)、孔子(🌷)ほど教え(⏱)て倦ま(🎹)なか(🎰)つた人が、民衆(zhōng )の知(zhī(⏫) )的理解(jiě )を(⛽)自ら進んで禁(✡)止(🗞)しようとする道理(lǐ(⬅) )はない(💂)。むしろ、知的(de )理(🤩)解(jiě )を(🤣)求めて容易(yì )に得(🕑)られない現実を知り、それを歎きつつ、その体験に(🎿)基いて、い(📷)よ(🕔)いよ徳治(zhì )主(zhǔ(🏋) )義の信(🎠)(xìn )念(niàn )を固めた言(🦐)葉(yè )とし(🕖)て受取るべ(🏾)きである(😾)。
一一(一(🥔)九五(🌶))
一(yī )六((⛷)二二一)
「先(🌧)生(🤵)は、自分は世(😂)に用いら(😨)れなかった(⛽)ため(♟)に、諸芸に習(🎎)(xí )熟(shú )した、といわれたことがある(🍆)。」
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