一一(🐺)(一九五(⏮)(wǔ ))
○ (🚞)昭(🌃)公==魯(lǔ )の国君、名は稠(🎳)(ちよう(🧙))、(🖋)襄(⛩)(xiā(👽)ng )公(😵)(gōng )(じ(😄)ようこう)の子。
「三年(🛫)も学(👙)問をして(⏪)、俸祿に(💗)野(💛)心のな(😙)い人は得がたい人(ré(🕸)n )物だ。」
一(yī )一(二一六)(✡)
○ 本章は「由ら(🐡)し(📞)む(🈸)べし、知ら(😹)し(🍞)むべからず」(🎛)と(👒)い(👓)う言葉で広く流布され、(❕)秘密(mì )専制政(🔎)治の代(🖖)(dài )表的(🏤)表現で(💷)あ(🛰)るかの如く(🗳)解(jiě(📘) )釈されているが、これは原(yuán )文の「可」(🈚)「不可(kě )」を「可能」「不可能」の意味にとら(✝)ないで、「命(🕓)令(🏾)」「禁止」の意味(👴)にとつたための誤りだと私は(🔕)思う。第一、(🏅)孔(kǒng )子(🕖)ほど教えて倦ま(💒)な(🚦)かつ(⚾)た人が、民衆の知(zhī(🌌) )的(🕉)理(lǐ )解を自ら(🎍)進んで禁止(⏸)しよ(⛱)う(✒)とする道理はない。むしろ、知的(😨)理解(🦄)を求めて容易(yì )に得(🏏)られない現実(🏖)を知(🧖)(zhī )り、それを歎き(🈸)つ(🏔)つ、その体(⚪)(tǐ )験に基(jī(🦄) )いて(👵)、いよいよ(😧)徳(dé )治(🤪)(zhì(🤶) )主義の信(🙀)念(✍)(niàn )を固めた言葉として受取る(💰)べ(📕)きで(🕓)ある。
「仁というものは(🧦)、そう遠くに(🐤)あるものではない。切実に仁(🦑)を求(🚜)める人には、仁は刻下に実現されるのだ(🦎)。」
○(🕌) 政(zhèng )治(🕖)家の態度、顔(🦀)色、(🏺)言(yán )語(yǔ(📕) )とい(🍃)うものは、(🤛)いつ(🍍)の(🎣)時(🔒)(shí )代でも共通の弊が(🕥)あるものらし(🤺)い。
先(🥔)師は(🌪)それだけ(📖)いって退かれた。そのあと司(🍡)敗は巫(wū )馬期ふばきに会釈し、彼(📐)を(🙀)自分の身(😴)近(👬)かに招いていった。――。
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