(🕤)清内路(🥏)を経て(🏛)、馬(mǎ )籠、中(🌋)津川へ。浪(🥓)士ら(🚏)の行路(lù )はその(🚝)時変(🥗)更せらる(🕢)る(🕰)ことに決した。
しかし、郷里(lǐ )の方(fāng )の空も心(🏜)にかか(⏹)っ(🏁)て、三人の庄(🍳)屋(wū )がそこそこに江(🐀)戸を引き揚(yáng )げ(🎂)ようとした(🌀)のは(📠)、彼らの(🥝)滞(zhì(📵) )在が(🥋)六(🐧)月から十月まで長引いたためばか(👴)りでも(🚉)なか(🎧)ったのであ(🏾)る。出発の前日、(🕳)筑波(🍞)つくばの方の水(shuǐ )戸浪士(😶)の動(dòng )静(jìng )につい(🧑)て、確かな筋(⛱)(jī(🍳)n )へ(👃)届いた(😼)と(😣)い(💤)ううわさ(🐤)を東片(piàn )町の屋敷(🌛)から(🧚)聞き込んで来た(✨)ものもあ(⏹)ったか(💃)らで。
「長居は無(wú )用だ。」
三(sān )、飯(fàn )田(💭)町にて軍資(🙄)金(🔊)三(🍯)(sān )千両(liǎ(🦔)ng )を(🔩)醵出(🏦)(chū(❔) )きょし(🥃)ゅつすること。
十一屋の(🍓)隠(yǐ(🛥)n )居(🚻)(jū )は店先(🐎)にいた。格子戸こうしどのなかで、(🕶)旅籠屋(📼)はた(🎰)ごやら(💘)しい掛け行燈あんどん(📭)を張り替(🐌)えて(🤵)いた。頼む用(📞)事(🐡)が(🍙)あって来(lái )た半(bà(📸)n )蔵(😰)を見ると(🍳)、それだ(👜)けでは済まさせ(🐶)ない。毎年五(wǔ )月(🌂)(yuè )二十八日には浅(💄)草川(chuān )あ(👑)さくさ(🆘)がわの川(📳)開き(🕔)の例(lì )だが、その年(nián )の(🤾)花(huā )火には日ごろ出入りす(🛹)る屋敷方の御(yù )隠居をも若様(🚮)をも迎え(🍬)ることができ(🎧)なか(🔖)ったと言(yán )って見せるのはこの隠(yǐn )居だ(💱)。遠くは水(🤱)神(shén )すいじん、近(💆)く(🕥)は(🥄)首尾し(📵)ゅびの(🥟)松あた(⛹)りを(🏑)納(nà )涼の場所(suǒ )とし、(🕊)両国を遊(yóu )覧の起点とす(🎐)る江戸(hù )で、柳橋につ(🌅)な(🌉)いである多くの屋(wū )形船やかた(🏑)ぶねは今(jīn )後(hòu )どうなるだろうなどと言って(🌌)見せるのもこ(💢)の人だ。川(➖)一(yī )丸(😥)、関(wā(👃)n )東丸(🗓)(wán )、十一(yī(🔝) )間(🍁)丸などと(📃)名の(🕒)あ(🍍)る大(🏈)船を水に浮か(💣)べ、舳先へさき(🔯)に(📋)鎗や(🤭)りを立(🛑)てて(🐘)壮さかんな船遊びをしたと(🔅)いう武家(🍎)全盛の時代(😙)(dà(👻)i )を(🕚)引(👩)き合いに出さ(👇)ないまでも、船(chuán )屋(🔺)形(xíng )の両辺を(😴)障子で(🦗)囲み、浅草川(chuān )に暑(🌷)さを避(🚅)けに来る(🌴)大名旗(🛅)(qí )本の多(duō )かったころには、水に(🛌)流(liú )れる提灯(dēng )ちょうちんの影がさ(🈁)ながら(♑)火の都鳥であ(🌸)っ(🤕)たと言(yán )っ(🙂)て見(🤸)せるの(🚟)も(🌐)この(🚶)話し好(🖐)きの人だ(🐚)。
(🔷)半蔵(🤘)は長い両国橋(qiáo )の上(⛑)まで歩いて行った(🐃)時に言った。
この挨(ā(👗)i )拶あいさつが公(gō(📳)ng )用(🍍)人(🤲)からあって、(😟)十一宿総代のものは(🌿)一(🎮)通の書付を読(dú )み聞かせられた(👢)。そ(♏)れには、定(dìng )助郷(xiā(🤤)ng )じょうすけご(🤛)う嘆願(yuà(💕)n )の(🌧)趣も(🚃)もっ(🔤)と(🗨)もに(🥣)は聞こえ(😐)るが(🔰)、よくよく村(cūn )方の原簿(bù )を(🍡)お糺た(🤝)だしの(😑)上(〰)で(🎃)ないと(⚓)、容(róng )易には仰(yǎng )せ付(🚳)(fù )けがたいとあ(🚧)る。元来(🦋)定助郷は(🌯)宿駅の(🍗)常備人馬を(📆)補(💗)(bǔ )充するた(💋)めに(🍇)、最寄もよ(🤓)りの村々へ正人馬勤し(🏏)ょうじんばづ(🌻)とめを(😧)申し付ける(💾)の(🕡)趣意であるから、宿駅(yì )への距離の関係をよ(🍞)くよく調査した上でない(🆚)と、定(dìng )助郷(🐏)の意味(🌈)も(🈚)ないとある。しかし三(🌖)人の総(zǒng )代からの嘆(tàn )願も余(😾)儀な(🌸)き事情に(💸)聞こえるから、十一(yī )宿救(🍗)助の(🏑)お手当てとして一宿(🤽)につ(📒)き金三百両(♓)ずつを下し(🤼)置(😔)か(🌨)れるとある。ただ(🍿)し、右はお(⬇)回まわし(🔊)金き(🏝)んとして、その利息にて年々各宿の不足を(📮)補(➗)(bǔ )うよ(🕛)うに(🏂)心得よともある。別に(😕)、三(sān )人(⌛)は請書うけしょを(🔸)出せと言わ(🧘)るる三通の書付をも公用人(🍇)(ré(⏪)n )から受(shòu )け取った。そ(🗳)れには十(shí )一宿あてのお救いお手当(dāng )て金下付のことが認したためてあっ(🚬)て、(🈲)駿河する(❔)が佐渡(dù )さど二奉行の署(shǔ )名(míng )もして(🐳)ある。
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