五(一(yī )八(bā )九(📮))
○ 本章は「(🔆)由(yóu )ら(🎛)しむべし、知ら(🛠)しむ(💗)べから(🗄)ず」という(🕍)言(yán )葉(yè )で(🍙)広く流(liú )布され(🥀)、秘密専制政治の代(dài )表(biǎ(🛣)o )的表(biǎo )現であるかの如(🥄)く解釈さ(🌼)れている(🌛)が、こ(📲)れは原(yuán )文(🧑)の「(😮)可」「不(bú(📚) )可」(👅)を(🥏)「可能(né(🏒)ng )」「不(bú(🎧) )可(🥉)能」の(📰)意(yì )味(👟)に(🔊)とらないで、(🖌)「命令」「禁(🔇)止(🏞)」(👼)の意味(🌬)(wèi )に(🤾)とつ(🉐)た(🎩)ための(🖖)誤(🎭)りだと私は思う。第一(yī(🧥) )、孔(kǒ(🎆)ng )子ほど教(jiāo )えて倦まなかつた(👎)人が、(🚒)民衆(🖥)の知的(🗽)理(🌿)(lǐ(✈) )解(jiě )を自ら進んで禁止しよ(🖲)うと(🐐)する(😩)道理(🏢)はない。むしろ(💌)、知的理(🖇)解(🧞)を(🈺)求めて(📜)容(🙉)易に得られない現実を知(zhī(🧚) )り、それを歎(tà(🤙)n )き(🏡)つつ、(😧)その体験(🍒)に(❎)基い(👫)て、(🚱)いよいよ徳(dé )治(📺)主義の信念(niàn )を固めた言葉(❄)として(⚾)受取るべきである。
○ 同姓(🍙)(xì(💲)ng )=(💝)=魯の公(👸)室も(🥛)呉の公室(🏅)も(🕌)共(🚻)(gòng )に(🕊)姓(xìng )は「姫」(き(🥛))(👣)で(🍾)、(😺)同姓(🕋)であり、遠く祖先(🐗)を同じくした。然るに、礼(🈚)には血族結婚を絶対にさけるため(🤵)、(🔱)「同(🏺)(tóng )姓は娶らず」と規定しているのである。
○ 司敗(🦑)(bài )==官(🍽)名、(🎏)司法官。この(📤)人(🎠)の姓名は明らかでない。
曾(🕵)先(xiān )生がい(😐)われた。――
「上に(📄)立つ者が親族に懇篤であれば、(🎼)人民は(🧣)おのず(🌿)から仁心(xīn )を刺戟される。上に立(🎪)つ者が故(gù )旧を(🌭)忘れなければ、人民はおのずから浮(fú )薄の風に(❄)遠(yuǎn )ざかる。」
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