○ この一(🔟)章は(🐞)、一般の個人(🌴)に(🧣)対する戒めと解するよりも、為政家(🏄)に対する戒め(🐰)と(😫)解する方が適(🐁)当だと(🦀)思つ(🖋)たので、思い切つて(🤵)右のように訳(⬆)(yì )した(🔲)。国民(mín )生活の貧困と苛察(chá )な政(zhèng )治(zhì )とは、古来秩(zhì )序破(pò )壊(huài )の(🐀)最(zuì )大の原(🥦)因(🖍)な(😏)のである(🍄)。
二五(二三〇(🎮))
よき(🌺)かなや。
「(🔑)それ(🆕)だけと(🚬)仰(yǎng )し(😷)ゃ(💉)いますが、そのそれだけが私(🍚)たち門(♌)人には(👙)出(chū )来(🎑)ないこと(➖)で(🌽)ございます。」(🛤)
二(èr )(一八六)
三一(🕟)(一七(qī(🍆) )八(🎲))
よきか(💢)なや(🏋)、(🚄)
一(yī )(二〇六)(🚃)
二(二(🤕)〇七(👆)(qī ))(🧑)
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