二(èr )〇(😲)(二〇四)
ひらりひら(😠)りと
「しかし、わずかの人材でも、(💚)その有る(🥂)無しでは大変(📎)(biàn )な(🔄)ちがいで(🎾)ある(🎣)。周(zhōu )の文(wé(💣)n )王は天下を(🌴)三(sān )分してその二を(🥏)支配下(🚞)におさめていられたが、それ(🗡)でも殷(🌧)に臣事して秩序をやぶられ(♓)なかった(🛄)。文(wén )王時代(dài )の(🚾)周の(🤢)徳は(🥡)至徳(dé )というべ(🏞)きで(⏯)あろ(🚰)う。」(🔀)
一三(一九七(🏠))(✔)
○ (📫)本章(🚒)は(❗)「由らし(📨)む(🚜)べ(☕)し、知らし(🙍)むべか(🐋)らず」という言(yán )葉(🤛)(yè )で(🙅)広く流布(🖐)され(💭)、秘密(📍)専制政(zhè(🚔)ng )治の代表(🚩)的(de )表現であ(🐻)るかの如く解(🔪)釈されて(🌸)いるが、これ(➗)は原文の「可」「不可」を「可能(néng )」(🗜)「不可能」の(🛹)意(yì(🤹) )味にとらな(🍭)い(👄)で、「命令」(❄)「禁止」の(🔙)意味に(📻)と(🍝)つたための誤りだと私は思(sī )う。第一、孔子(zǐ )ほど教えて(🈁)倦ま(🚼)なかつた(💳)人が(🌶)、民衆(zhōng )の知(🗻)的理解を自(zì(😌) )ら(🍹)進ん(👰)で(🧛)禁(💒)止しようとする道理(lǐ )はない。むしろ、知(🏿)的理解を求めて容(🗄)(ró(😿)ng )易に得ら(👗)れ(🥁)ない現(🙂)実を知(🏽)(zhī(🎈) )り、(🕕)そ(🌷)れ(🛋)を歎きつ(📣)つ、(🕎)その体(tǐ )験(🤬)に基いて、いよ(🐨)いよ徳治主(zhǔ )義の信念(niàn )を固(💑)めた(🍾)言葉として受取(qǔ )るべき(🦐)で(🅿)ある。
一(yī )九(jiǔ )(二二四)
○(💟) (💟)昭公==魯の国君、名(míng )は稠(ちよう)、襄(📥)公(じようこ(🈶)う)(😫)の子。
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