○ 簣=(🖱)=(🚯)土を(😒)はこぶ籠(😄)、も(🆖)つこ。
行かり(🍊)ゃせぬ(🥫)。
一(yī )〇(📘)(一(🏜)九四)
八(🎥)(bā )(二一(yī )三(🖲)(sān ))(🦌)
○ 本章(🕵)は「由ら(🏆)しむべし、知(🥙)らしむべか(🎇)らず(🍧)」と(🚼)い(🚥)う言(🛄)葉で(🏯)広く流布され、秘密専制政治の代(dài )表(biǎo )的(de )表(biǎ(📲)o )現であるかの如(💷)く解(🍮)釈され(🌝)ているが(🕓)、(⛴)こ(🖤)れは原(👚)(yuán )文の「可(kě(🖲) )」「不可」を「可能」「不可(kě )能(🈯)」の(🕎)意味にとらないで、「命令(lìng )」(🕗)「禁止」の意味にとつたための誤りだと私は思(sī(🚠) )う。第一、(🆔)孔子ほど教えて倦まなかつた人(💓)(ré(⬅)n )が、民(🙂)衆の知的理解を自ら進(🚎)んで(😀)禁止しようとす(🍹)る道理はない。む(🛸)しろ、知的理(lǐ )解(🐞)を求(🍼)め(🍧)て容(róng )易(⏭)に得られない現(🔌)実を知り、それを(📛)歎きつつ(😔)、(👜)その体(📹)験に(🐂)基(💇)い(🆑)て、(🥟)い(🔺)よいよ徳治主義(🕦)の信念を固(🖐)(gù )めた言葉とし(😊)て受(shòu )取るべきである。
一三(📩)(sān )(二一八)
深渕ふ(📠)か(📜)ぶちにのぞむ(😝)ごと、
○ 大宰(zǎi )==官名であ(🏼)る(✨)が、ど(⚪)んな官であるか(🐑)明らか(🎢)でな(🔺)い。呉(📛)の官吏だろうという(🎗)説(⛄)が(😇)あ(🔲)る。
先師の(♒)この言葉に関連(liá(🧣)n )したこと(🎢)で、門人(rén )の牢(lá(👴)o )ろう(🚊)も、こんなことをい(👖)った。―(🤩)―(🐌)
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