二(èr )四(二(èr )二九(🌏))
一四(一九八(bā ))
一六(二〇〇)(😎)
先師の(⛵)この(🎛)言葉に関(🙊)(wān )連したことで、(💟)門人の牢ろうも、こんなこと(💵)をい(💷)った。――
「(👢)孔(kǒ(⭐)ng )先生(shēng )のよう(📞)な人(ré(🚑)n )をこそ聖人というのでしょう。実に(😮)多(💒)能であ(🏞)られる。」
「しかし(🚠)、わ(🍚)ずかの人(rén )材でも、その有(💌)(yǒu )る無しでは大変(🗨)なちが(🔋)いで(👊)ある。周(🕋)の文(😧)王は天(tiān )下を三(sān )分してその(🔈)二を(🦓)支配(pèi )下(♐)におさめ(🍁)てい(🎖)られたが、(🗑)それで(🍿)も殷(🐺)(yīn )に(👜)臣(chén )事して秩序(xù )を(🌳)やぶ(⛅)られ(💠)なかっ(🦂)た。文王(🖐)時(🚉)代の周(🕊)の徳は至(zhì )徳とい(🦑)う(🕰)べきであろう。」
「泰伯たいはくこそは至(🏷)徳の人とい(🤚)うべきであろ(😗)う(🌐)。固辞して位を(🐞)つ(🍥)がず、(🍆)三(sān )たび天下を譲っ(🚴)たが、人民には(😌)そうした事(🔹)実をさえ知らせなかった。」
一三(二(èr )一八(bā ))
○ 本章は「由(🥊)らしむ(🏒)べし(⏬)、知らしむべからず」と(😛)いう言(🗳)葉(🐪)で(🌒)広く流布(bù(😒) )さ(🧚)れ、秘密専制政治の代表的(de )表(biǎo )現である(🍼)か(🏭)の(🥢)如(🚿)く解(jiě )釈(🐀)されて(🙍)いるが、これは原文の(🎫)「可」(🐒)「(🏑)不(😇)可」を「可(🚼)能」「(🈯)不(🐲)可能(🧜)」の(📪)意味にとらない(💇)で、「命令」(🕟)「禁(⤴)止」の意味にとつたため(🚗)の誤(wù(🚲) )り(🐐)だと私は思う。第(🤗)一、孔(kǒng )子ほど(🐤)教え(🕖)て倦(juàn )まなか(💼)つた人(🌃)(rén )が、民(🌶)衆の知的理(🍵)解(❤)(jiě )を自ら進(🎮)んで禁止(💘)しようとする道理はない。むしろ、知(zhī )的理(🚧)解を求(qiú )めて容易に得(dé(🏓) )られない(🚨)現(🤭)(xiàn )実を知り(⚾)、(🤭)それを(💒)歎きつ(🏙)つ、その体験に基いて、いよい(😠)よ(🗞)徳(dé )治(😲)主(🏑)義(👨)(yì(🔼) )の信念を固(🎲)め(📤)た言(yán )葉として受(🧀)取る(🚫)べきであ(🦌)る。
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