三四(一八一(yī ))
○(🤵) 本章(🌗)は「(💫)由らし(🍁)むべし、知らしむべか(🎎)らず」(🚇)と(🥈)いう言(yá(🛢)n )葉で広く流(liú )布され(💷)、秘(🕷)密(🥚)(mì )専制政治の(😆)代(🚳)表的表(🤠)(biǎo )現であ(🔽)るか(🚽)の(❌)如く解釈され(💟)ているが、(🗯)これは原文の「可(kě )」「不可」を「(💠)可能(👯)」「不(bú )可能(👷)」の(🕠)意味にとらないで、「命(mìng )令」「(⬛)禁止」の(🥟)意(🎠)味にとつたための(🥌)誤(wù )りだと私(🕷)は思う(🥢)。第(👱)(dì )一(✡)(yī(👭) )、孔子ほど教えて(🥕)倦まなか(🕯)つた人(🐒)が(😱)、民(mín )衆の知(🦌)的理(🙅)解を(🐖)自ら進ん(⚡)で(🈴)禁(🍁)止しようとする道(dào )理はない(⚪)。むしろ、知的理解を求めて容(✂)(róng )易に得(dé )られない現(🧡)実(📅)(shí )を知り、そ(🕌)れ(🛥)を歎きつつ、その体験に基いて、いよいよ(🚌)徳治主義の信念を固(gù )めた言(🌳)葉として受(🈵)(shò(😋)u )取(🕙)るべきである。
三五(wǔ )(一(yī )八二)
三(😐)五((😹)一八二(🔟)(èr ))
○ 同姓==魯の公室も呉(🛋)の公室も共(🤰)に姓は「姫(🐰)」((🔐)き)で、同姓であ(🤢)り、遠(🛩)く祖(zǔ(⛪) )先を同(tóng )じくし(📷)た。然るに、(🏎)礼(lǐ )には血(😚)族結(🙇)婚を(😰)絶対(😲)(duì(🕢) )にさけるため、(🚈)「同(🦌)姓は娶(⬛)(qǔ )らず」と規(guī )定し(🚷)て(📨)いるのである。
○(🕣) 天下(👺)==当時はまだ殷(yī(🍃)n )の時代で。周室(🥝)(shì(🦌) )の天下ではな(🗒)かつた(⏯)が、後に天(📹)下を支(👪)配したので、(📛)この語(💗)が用いられ(🤯)たの(🗨)であろう。
よきか(🌭)な(✔)や(🙇)。
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