「半蔵さ(🥖)ん(👆)は(🌕)ま(🥉)だ(🍞)若い。」と幸兵衛は言った(🥎)。「まる(😫)きりお役人に誠意のない(🐁)ものな(👭)ら、一文(🍮)もんだ(🤱)っ(🦅)てお手(🔂)当てなぞの下がるもんじ(🏉)ゃあり(🚠)ません。」(🦓)
(⏫)江戸は(✡)、三人の庄屋にと(🍈)って、(📪)もはやぐ(💕)ずぐずしているべきところではなかった。
(🤬)樋橋付(fù(😺) )近(jì(🈷)n )の砦とりでの防(😬)備、および配置(zhì )なぞは、多くこの物頭の考案により、策戦のことは諏(zhō(🚡)u )訪藩銃隊頭を命(🔲)ぜ(😧)られた(😽)用(yòng )人塩原(Ⓜ)彦七の方略に出(🚁)た(🌟)。日がな一(yī )日(rì )降(🧤)りしきる(🚪)強(🦓)雨(🚗)の中(zhōng )で、蓑笠みの(👕)かさを着(zhe )た数(📴)百人の人夫(✏)が山か(🚾)ら大木(mù(🚂) )を(🐍)伐(fá )きり出す(⏲)音(🍥)だけ(🍺)でも周囲に(⏪)響き渡っ(🐁)た。そこには(📑)砲座を定めて木の幹を(🧡)畳たたむものがある。ここには(👕)土(tǔ(📚) )居を築(zhù )き土俵(bià(🛃)o )を積(🎴)ん(💱)で胸(xiōng )壁(👁)を起こすも(🌻)のが(🚔)あ(🗑)る。下諏訪(🛫)しもす(🆕)わか(😬)ら運(🕣)ぶ(🌒)兵糧(liáng )ひょうろうでは間(📏)(jiān )に合わな(🤒)い(🎵)とあ(🍴)って、樋橋(qiáo )には役(yì )所(suǒ )も設けられ、炊たき出しも(🙋)そこで始まった。この工事(🌽)は夜(🎚)(yè )に入って松(🏓)明たいまつの光で(🙄)谷(gǔ )々を(🔄)照(🅰)らすま(🍪)で続いた。垂(chuí )木(mù )岩た(✝)るきいわ(🛷)の桟(zhàn )かけはし(💻)も(🔚)断(⤵)絶(jué )せられ、落(luò )合橋(qiá(👇)o )おちあいばしも切って落(luò(🐾) )と(📂)され(😮)た(🛫)。村上の森(🔳)のわきにあた(🚳)る街道(🔥)筋には篝かがり(➡)を焚(🏄)たいて(🥊)、四、五(🥩)人(🍴)ずつの番(fān )士が交代で(🕺)そこに(🐤)見張り(📑)をした(🛅)。
(🎣)そ(🧡)れにしても(🍢)、江戸両(liǎng )国の橋の上(🌲)から(😾)丑寅うしとらの方角(jiǎo )に遠く望んだ(🚵)人(🎤)たち(🎁)の動(dòng )き(🏆)が、わずか一月ひとつき近(jìn )くの間(jiā(🛐)n )に伊那の谷まで進(🍯)(jìn )んで来(💷)ようとは半蔵の身(shēn )にしても思い(🕖)がけないことであった。水戸の(🏴)学(xué )問(wèn )と言えば、少(shǎ(🎾)o )年(nián )時代からの彼が(♟)心(xī(🦏)n )をひかれた(🎦)ものであり、あの藤田東湖(💷)の『正気せいきの歌』な(👀)ぞを(🦆)好んで諳誦(sò(🔔)ng )あん(💦)しょ(🥇)うしたころの(👹)心(xīn )は今(jīn )だに忘れら(😁)れずにある(🌊)。この東湖先生の子息(🖌)(xī )むす(🧟)こさん(👠)にあ(🕙)たる人を近(jìn )くこの峠の上に、しかも(😾)彼の(🔬)自(zì )宅に(🌓)迎え入(rù )れようとは、思(sī(🕤) )いがけない(🌼)ことであった。平(🛸)田門人としての彼が(🤵)、水戸の最(🌿)後の(😋)ものとも(😰)言うべ(🎪)き(🌒)人たちの前に自分を見(💆)つ(😿)け(🧚)る日の(😩)こん(📚)なふうにして来ようとは、(🦂)なおなお思(🤠)(sī )い(😾)が(♋)けないことであった。
「でしょう。何かの願掛(🆘)がんがけで、親たちがわざとあんな(🏜)男の子の服(🤞)(fú(💾) )装(🛂)なり(🐂)を(🍠)させてあ(😜)るんだそうです。」(🐨)
この挨(📙)拶あいさつが公(gōng )用(yò(👹)ng )人からあ(🆔)って(🤘)、十一宿総(zǒng )代(dà(🍁)i )の(🤟)ものは一通の(🍂)書付(😉)を読み(⚪)聞かせ(🐯)ら(💎)れた。それには、定(🥟)助郷じょう(🎺)すけごう嘆願の趣ももっともには聞(wén )こ(💔)えるが、よくよく(🤔)村方の原簿をお糺た(🌶)だ(🆗)しの上(🍵)でないと、容易(yì(⏬) )には(🖥)仰(yǎ(✅)ng )せ付(🛷)けが(🚓)たいと(🐫)あ(🏏)る。元来(lái )定(🧀)(dìng )助(zhù )郷は宿駅の(🙂)常備(bèi )人馬(🕟)(mǎ )を(💲)補充す(🍑)るた(🔠)めに、最(zuì )寄もよりの村々(⚽)へ正人(😃)馬(🉑)勤(👚)しょ(💷)うじ(🐍)んばづとめを申(🐁)し付ける(🚧)の(🕕)趣意(yì )であるから、(🧕)宿駅への距離(🔝)の関係をよくよく調(🥄)査した上でな(🔄)い(👒)と、(🏡)定助郷の意味もな(🧟)いとある(🤲)。しかし三人の総(zǒng )代からの嘆願も(🥕)余(🥇)(yú )儀(❌)なき事情(qíng )に(👌)聞こえるから、十一(yī(🚁) )宿救助のお(🚳)手当(dāng )てとして一宿につき金(🖖)三百両(👾)ずつを下(xià(🌾) )し置かれると(😴)ある。ただし、(🎪)右はお回まわ(🧣)し金(jīn )きん(🌂)と(🆙)して、(⛳)その利(📯)息にて年々(🚓)各(🍶)宿の不足(zú )を補うように心得(📰)よともある。別に、三人は請書うけしょを出(👗)せと言(🥌)わ(😷)るる三(sā(💬)n )通(🌕)の書(✉)付(fù )をも公(🐌)(gōng )用人(rén )から受(🤫)け取った。それには(🏄)十一宿あ(⛴)てのお救(jiù )い(🗯)お手当(dāng )て金(🗡)下付(🈲)の(🤤)こ(😅)と(❣)が認したためて(😖)あ(🏚)って、(💙)駿(🎮)(jun4 )河(hé(🏆) )するが佐渡さど二奉行の署名もしてある。
「お母(mǔ )っか(🥛)さん、お願いし(☝)ます(🚫)よ(🍄)。」
「(🍩)ほ(🍻)んとに(🤬)、これも(😯)何かの御(yù(🎵) )縁(yuán )かと思いますね。」
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