和田(tián )峠(gǔ )の上に(📗)は諏(♐)訪(💬)(fǎng )藩すわはんの斥(🕹)候隊が集(🐔)(jí )まった。藩士(shì )菅沼(zhǎo )恩右衛(📉)(wèi )門すが(💽)ぬまおんえもん(🚉)、(🥐)同じく栗田(tián )市兵衛(wèi )く(🌝)りたい(♋)ちべえ(🌴)の二人ふた(🚎)りは御取次(cì )御(yù )使番(🐈)おとりつぎおつかいばんという格で伝(yún )令(🤺)(lìng )の任(🎞)務を果(📃)たすため五人(rén )ず(🧠)つの従者を引(💴)率して来ている(🤙)。徒士目付かち(🏺)め(🥏)つけ(🤩)三(🚀)人、書(⛎)役か(🍚)きやく一(yī )人(rén )ひとり、(👸)歩(🌘)兵斥(chì )候(👷)三人、おの(🍒)おの一(🚀)人(🐽)ずつの小者(zhě )を連れて集まって来ている。足軽あしがる(🚛)の小頭こがしらと(🛐)肝(gā(♈)n )煎きもいりの率いる十九人の組もいる。その他に(🚴)は(🚿)、新式の鉄砲を携(xié(🌎) )えた二(è(🔘)r )人の藩(📳)士(🦁)も出張してい(😪)る。和田(🍛)峠口の一隊(🚛)はこれら(🎊)の人数(shù )から編(🍓)成されていて、それぞれ手(🐺)分けを(🉑)しな(🎓)がら斥候の任務(wù )に(😉)就ついてい(🚠)た。
半(🏥)蔵は家の外にも内(🤒)にもいそがしい時(🏀)を送っ(📽)た。水戸(hù(🏋) )浪士(🌃)をこの峠の上の(⌛)宿場(🚤)に迎えるばかりにしたく(🥖)の(🌬)できたころ、彼は(🧐)広い囲(💳)(tōng )炉裏(🚯)ばたへ通って(🏜)、(🐾)そこへ裏(lǐ )二(🖱)階から母屋(wū(💮) )も(🐙)やの様子を見(🔼)に来(lái )る父吉左(zuǒ )衛門き(🚙)ちざえもん(💦)とも一(yī )緒(💱)(xù )にな(📑)っ(🛋)た。
(🐎)七(🚲)月(😆)の二十日ごろま(⛳)で(🚻)待つうちに、(💜)さら(🔙)に半蔵ら(🍒)の(📖)旅を(🌋)困(kùn )難(nán )にするこ(🐾)と(💷)が起こった。
しかし、それ(💆)も理のない(🏀)ことではない。なぜかなら、その葵紋の箱(xiāng )も、傘も、(🎟)長(🐈)持も、長棒(📞)の駕籠も、すべ(🔓)て水(👓)戸烈公を記(jì )念(💔)する(🍥)ためのも(🌅)のであったからで。たとい御隠居(jū(💋) )はそこにいな(🤭)いまでも、一行が(🤘)「従(cóng )二位大納言」の大(📣)旗を(🌁)奉(⭐)じながら(🐲)動(dòng )いて行(🐲)くとこ(🈵)ろは(🍏)、生(💥)きてる人(🥔)を護まも(🌝)るとほとんど(🔫)変わ(🏦)りが(🛩)なか(📌)ったか(🧙)らで。あ(🧓)の(🍕)江戸(🐬)駒込(rù )こま(🏧)ごめの(👪)別(bié )邸で永(yǒng )蟄(🔆)居(📵)え(🏅)いちっきょを免ぜられたことも知らずじまい(📝)にこの世を去(🚙)った御隠居が生前に京都(🥪)か(🎻)らの(🥟)勅使(➿)を迎(🕣)えること(♈)も(🦖)でき(💄)なかったかわりに、今「奉勅」と大書した旗を押し立(lì(🙉) )てながら動(👄)いて(🚙)行(háng )くのは(🤞)、そ(🏾)の(🥦)人の愛(⭐)(ài )する子か孫かのような水(shuǐ(🦍) )戸人もし(🔞)くは準(🐐)水(shuǐ )戸人であるから(⏲)で(🔦)。幕(mù(🐄) )府(fǔ(🆗) )のい(😚)う(🖋)賊(🙁)徒(tú )であり、反対(duì )党(😞)のいう不(bú(🎈) )忠の臣であ(😿)る(🏄)彼(bǐ )らは、そこにいない御隠居にで(🚞)もすがり、その人の志(zhì(🗞) )を彼(bǐ )らの志(zhì )と(🧣)し(💩)て、一歩でも遠く常陸ひたちのふるさとか(🎃)ら離(🎮)れようとしていたからで(🎪)。
「まあ、まあ、これくらい(🛍)のところで、早(🥧)(zǎo )く国の方(🕟)へ引き揚げるんです(📞)ね――長居は無用ですよ。」
「お(🗿)そろしく早熟なかただ(🚤)と見えるな(🧟)。」
この平(⌛)助のトボケた調(🍍)子(zǐ )に、隠居(jū )も笑い出(chū(🆔) )した、外(🌐)国貿易(👐)に、(📨)開港(gǎng )の(🥀)結果に(🌥)、(🛷)それ(🎻)につながる多くの(😙)人の(🧣)浮沈う(🌨)きしずみに(✊)、聞い(💴)ている(🛴)半(👋)蔵には(🔵)心にかかること(🔎)ばかりであった。
諏訪高(🆑)島の城(👚)(ché(📇)ng )主諏訪(🗃)(fǎng )因(🤜)幡(🖥)(fā(🧗)n )守い(💔)なばのかみは幕(mù )府閣老(🚗)の一(👌)(yī )人(📆)(rén )として江戸表(biǎ(😛)o )の方にあ(🏣)ったが(🕕)、急使を(❤)高(⏲)島(🤗)城(🥩)に送(sòng )って(🖇)よこして部下(xià )のもの(🧠)に(😣)防禦(🍊)ぼ(🥊)うぎょの(👲)準(zhǔn )備を命(mìng )じ、自己(jǐ )の領地内に水戸浪士(👃)の素通(🌐)りを許(xǔ(🥒) )す(🍮)まい(🏷)と(⤴)した。和(hé )田(tián )宿(xiǔ )を経(jī(⭐)ng )て下諏訪宿に通ずる木曾街道の一部(💘)は戦(📋)闘区(qū(🐺) )域(yù )と定めら(📢)れた(✅)。峠(gǔ(👅) )の上に(♿)ある東餅(🐵)屋ひ(🐺)がしもち(🍦)や、(🔕)西餅(🐱)屋に住む町(🏥)民(mín )らは立ち(👗)退の(🥎)きを命ぜられた。
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