一九(🐤)(二(🚙)二四)
三七(qī )(一八四)
一二((📺)一九(jiǔ )六)
「安んじて幼君の(🔴)補(🧗)(bǔ )佐(🐽)を頼み(👥)、国(💆)政を(💤)任(rèn )せることが出来、(📔)重大(🆕)事に臨ん(🔊)で断じて節操を曲げない人(🈁)、かような人(rén )を君子(🚙)人とい(📝)うのであろう(🕑)か。正にかような人(rén )をこそ君子(zǐ )人(rén )とい(🏸)うべきで(🎤)あろう(🧠)。」
よきか(🏒)なや。
二六(liù )(一(yī )七三)
「その地(💁)(dì(🍃) )位にいなくて、み(😚)だりにその職務(🗃)(wù(📣) )のこと(😓)に(🅾)口(kǒu )出しすべきで(🐩)はな(⚪)い。」
無(wú )きを(📩)恥(⛪)(chǐ )じ(💅)らい
二(🐎)(一八六)
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