後(📥)殿し(🤮)んがりの浪(🌈)士(shì(🖕) )は上伊那から(🐀)引(yǐn )ッぱって来(🍧)た百姓をなかなか(🔙)放そう(🔠)とし(🕝)な(🏊)か(👃)った。そ(🏿)の百(🙈)姓は年の(⛷)ころ二十六、七の働き盛(shèng )りで、(🔲)荷(hé )物を持ち運ばせるには屈強な(🚤)体(🧀)格(🐎)をしている。
香蔵(zāng )
「(🚠)さあ、い(📩)つ(🍆)また出(🥡)か(🌷)けて(🤤)来られますかさ。」
寺がある。付(🏭)近は子供らの(🚀)遊び場処(chǔ )である。寺には閻(⛅)魔えんま(💊)大王の木像(⚫)(xiàng )が置い(🗝)て(💻)あ(🍽)る。その大(🐗)王(wáng )の(📨)目がぎらぎら光る(🍶)ので、(🍟)子(🗣)供(🗑)心にもそれを水晶であると考え、得がたい宝(🏽)石(shí(➡) )を欲ほ(🕡)しさ(🦉)のあまり盗(dào )み取(qǔ(❤) )るつもりで(🍻)、昼(zhòu )でも寂しい(🐌)その古(👐)寺(🍸)の内へ忍び込(🎆)んだ一(🚣)人ひと(⬆)り(🤲)の子(zǐ )供がある。木像に近(jìn )よると、(🤱)子供のことで(🥪)手(😕)が届かない。閻魔王の膝ひざ(🍉)に上り、短刀(🚴)を抜いてその(😻)目をえぐり取り、莫大(dà )ばくだいな分捕(📴)ぶんどり品でもしたつもりで、(🏧)よろこんで(🍱)持ち帰(guī(💡) )った。あと(😚)にな(🍾)っ(🕧)てガ(🏀)ラ(🗳)スだ(🏿)と知れた時は、いまいましくなってその大(😗)王の目を捨(🔛)てて(🐬)しまった(🔵)と(💏)いう。これが九歳(🚸)にしかならない当時(shí )の水(shuǐ )戸(🐧)の子供(👃)(gòng )だ。
三(sān )人(🏖)の庄屋(wū )が今(jīn )度の(🏢)江戸出(chū )府を機(jī )会(🦎)に嘆願を持ち出し(😫)たのは、理(🔇)由(👴)(yóu )のないことでもない。早い話が参(👗)覲交代(🕟)(dài )制度の廃(fèi )止(🎿)は(🌋)上から余儀な(🦌)く(⛑)されたばか(🤛)り(🍈)でなく、下からも(😼)余儀(yí )なくされ(📟)たもの(⛹)である。たといその制度(📭)の復活が幕府(fǔ )の頽勢(shì(♿) )たいせいを挽回(🕟)ばんかいする上(🍇)からも、また(🌥)この深刻(kè(💁) )な不景(🍛)気から江戸を救う(🍎)上(⬛)から(🍯)も(🈸)幕(mù )府(🚇)の急務と考(kǎo )えら(🥄)れて(📜)来たにもせよ(😝)、繁文縟礼はんぶんじょくれいが旧のままであった(📪)ら、(💯)そ(🏴)のため(🚹)に(🖕)苦しむもの(🕎)は(✋)地方の人民(🚳)であった(☕)からで。
諏訪高島の城主諏(📸)(zhōu )訪(🎱)因幡守い(🔶)なばの(🕣)か(🤳)みは幕府閣老の(👛)一人(✔)として江(jiāng )戸表の方にあったが、急使を高島城に送って(🌘)よこして(㊙)部下(🚑)の(🔵)もの(🐌)に(🗃)防禦(🚺)(yù )ぼうぎょの準(🕕)備を(💟)命(mìng )じ、自己(💏)の(🎰)領地内に水戸浪(🎠)(làng )士(shì(🍍) )の(🔋)素(sù )通(🐾)りを(🥀)許すまい(😼)とした。和(🛥)(hé )田宿を経て下(🎆)諏(zhōu )訪(🐫)宿(xiǔ(🚳) )に(🔡)通(♑)ずる木曾街(jiē )道(🎎)の(⛹)一部は戦闘区域(🍑)(yù )と定(✔)(dìng )められた(🏈)。峠(gǔ(💘) )の(🔮)上にある東(🚝)餅(😅)屋(wū )ひがし(🍀)もちや、西(xī )餅屋に住む町(🔉)民(🙄)(mí(🕒)n )らは立(🗳)(lì )ち退(tuì )のきを命(mìng )ぜられた。
こ(📊)の挨拶あいさつが公用人からあっ(🤕)て(⛩)、十一(🛢)(yī(🔘) )宿総(zǒng )代(🌞)のものは一(🔧)通(🎫)の(💙)書付(🥀)(fù )を読み聞(🧙)かせられた。それには、(🕔)定助郷じょう(🏕)す(📗)け(🛒)ごう嘆願の趣ももっと(📝)もには聞(🛏)こえるが(⚓)、よ(🛷)くよく村方の(🔀)原簿をお糺た(🎻)だしの(🦊)上(shàng )でないと、容易(🆘)には仰せ付(fù(😼) )けがた(📡)いとある。元(yuán )来定(dìng )助(📭)郷は宿駅の常備人馬を補(bǔ )充するため(🍤)に(💘)、(⚽)最(🤦)寄もよりの村々へ正(😣)人馬勤しょう(🔶)じんばづとめを申し付けるの(😎)趣(🌯)意であ(🐎)るから、宿駅(😵)へ(💠)の距(💚)(jù(👧) )離(🚼)の関(✒)(wān )係をよ(🏷)くよく調査した上(🎤)でないと、定(🧦)(dìng )助郷(xiāng )の(🛄)意味(📠)もな(🍥)いとある。し(🕋)か(🌿)し三(sān )人の総代(🍥)からの嘆願(yuàn )も余儀(yí )なき(🍭)事情に聞こえるから(🐨)、十(🎿)一宿救助(🥟)のお手(😣)(shǒu )当(dāng )てとし(🎶)て一宿(xiǔ )につ(🖨)き金三百(🚑)両ずつを(📻)下(🎰)し置(🌃)(zhì )か(🏊)れるとある。ただし、右はお(⛺)回まわし金きん(🙎)として、その利息にて年々各宿(💻)の不(bú )足(☕)(zú )を(🏙)補うように心(✍)(xīn )得よともある。別(bié )に、三人は(🍧)請書(🤟)(shū )うけ(💴)しょを出せと言わるる(💓)三通の書(shū )付(fù )を(🏿)も公用人から受け取った。そ(🗾)れには十一宿あての(🎂)お救いお(⛎)手当て(⌚)金下(😈)付のことが認(💥)し(🥣)た(😑)た(🐫)め(🛑)てあって、駿河す(⚽)るが佐渡さど二(📿)奉(🤲)行の署(shǔ )名(míng )もし(😨)て(♉)ある。
第(🚶)(dì )十一(🤕)章
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