七月の二(⛱)(èr )十日ごろまで(Ⓜ)待(⛲)つうち(🤸)に(🎓)、さら(🐾)に半(😙)蔵らの旅(😹)を困難(ná(🦔)n )にするこ(🧀)とが起(qǐ )こ(📺)った。
「(🈁)うんにゃ、そう言(🚪)わずに、片桐の宿まで(🚈)まいれば許し(📳)て(✖)つか(🌕)わす。」
木(🍼)曾地方(🔨)に(🚿)おけ(👘)る街道付近の助(zhù )郷(🉑)が組(🦊)織(zhī )を完(wán )備し(🥦)たいとの願(yuàn )いは、ついに(🎞)き(🍰)き入れら(🐿)れなかった。三人の(🍰)庄(zhuāng )屋は定助郷設(😒)置のか(🦂)わりに、そのお(🛒)手当てを(🚈)許(🤧)され(💰)ただけ(🍌)にも満足(zú )しなけ(🎞)ればな(🛑)ら(👳)なかった。その時(🚤)(shí )、庄屋方(fāng )から差し(🐰)出してあった人馬(🔁)立(🦕)辻帳じんばた(🚯)てつじちょう、宿(🐣)(xiǔ )勘定仕訳(📚)帳等(📴)の返却(què )を受けて、(🤠)そ(🅿)ん(🧓)なこ(⛅)とで屋敷から引(yǐn )き取った(🌮)。
ようやく十月(yuè(🆓) )の下旬(🔪)(xún )には(🐝)い(😾)って、三(sān )人(ré(💑)n )の(🌂)庄(🔕)(zhuāng )屋(wū(✉) )は道(😀)中奉行か(🗒)らの呼(hū )び出しを受けた。都(🥥)(dōu )筑駿(🔌)河つづきするがの役(yì(💵) )宅には例の徒士目付かち(🚊)めつけ(😯)が三人(🛌)を待ち受(shòu )けていて、しば(🍟)らく一(yī )室に控(🏤)え(🐐)させた(📒)後(🗻)、訴(🧖)(sù )え(🙀)所じ(🍆)ょの(😯)方へ呼び込んだ。
しかし、それも理のないことでは(📓)ない。な(🕐)ぜかなら、その葵紋(❔)の箱も、傘(🔯)も(📘)、長持も、長棒の(🐨)駕籠(lóng )も、すべて水(🚚)戸烈公(gōng )を(🙄)記念(niàn )す(🍔)るための(🍜)も(📼)のであ(💻)ったからで。たとい御隠(yǐn )居はそ(🔧)こにいないまでも(💎)、(🤯)一行(háng )が「従(có(👩)ng )二位大納言」の大旗を奉(🍹)じながら(🦉)動いて行くところ(🐼)は、生(shē(💩)ng )きてる人(rén )を護(hù )ま(🗳)もるとほとん(⛅)ど変わ(💓)りがな(🦓)かったからで。あの江戸駒込こまご(📘)めの別邸で永(yǒng )蟄居(🎡)えいちっきょを免ぜ(🎗)られたことも知ら(🤕)ずじまい(🛷)にこの世を去(🐓)った御(🎫)(yù(🐲) )隠居が生(shēng )前に京(🤮)都(🙇)か(🚂)らの勅使を(🎮)迎(yíng )え(🦇)ることも(🔟)でき(🏯)な(🌛)かっ(🌥)たかわ(🕉)りに、今「(🌰)奉勅」と大書した旗を押し立(lì )てなが(💇)ら動(👞)いて(🧡)行くのは、そ(🗽)の人(rén )の愛(💣)す(🗂)る子か孫(😸)かのような水戸人もしく(🛴)は準水戸(🍤)(hù )人で(😗)あるから(🌫)で。幕(🎯)府(fǔ )のいう賊徒であり、反対党(🈹)の(🌹)いう不忠の臣である彼らは、そこ(🗼)にいない御(⌛)隠(😍)居にでもすがり、そ(📪)の人の志を彼らの志と(😟)し(🛸)て(🍸)、(🎟)一歩(💯)で(📏)も遠く(🛹)常陸ひ(🍸)たちの(🚭)ふるさとから(🌴)離れよ(⏲)うとしていたからで。
「(🆘)で(🔌)し(🔈)ょ(😣)う(🎙)。何かの願掛がんがけで(🏬)、(🆗)親た(⚡)ち(🎼)がわざとあ(⏯)んな男の子の服装なりをさせてあるんだ(🌡)そうです。」(😣)
(🌍) (🚀) 第十章(zhā(🗺)ng )
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