一(👤)四(二一九)
○ 同姓(🦓)==魯の公室(💋)も(🤲)呉(wú )の公室も共に姓は「(🥎)姫」(き)(🏑)で、同(💤)(tóng )姓で(📩)あり、遠く祖先を同じ(🍀)くした。然る(🍿)に、(🍬)礼(🏾)には血族結婚を絶対(🍘)にさけるため、「同姓(xìng )は(⬆)娶(qǔ(🌝) )らず(🙌)」と(🈚)規定し(💊)ているのである。
「大(🌘)軍の主将でも、(🏟)それを捕(🐅)虜(🥋)(lǔ )に出来ないこ(💮)とは(〰)ない。しか(🐈)し、一個の平(💗)凡(👍)人(🦌)(rén )でも、その(⏩)人の自由な意(yì(🌃) )志を奪うことは出来な(📤)い(📶)。」
二(📖)(èr )九(jiǔ )((🥑)二三四)
一七(二〇一)
「安(ān )んじて(🐇)幼君(jun1 )の補佐を頼(😌)み、(🏡)国(🐝)(guó(👷) )政を任せ(👞)ることが(🧟)出来、重(💞)大(dà )事(shì )に(🚻)臨んで断じて節操を曲(qǔ )げない(🚭)人(rén )、(👥)かような人を君(🔐)子(zǐ )人(⏯)というのであ(🍣)ろうか。正にか(🤟)ような(🧒)人を(💡)こそ君子人と(🍽)いうべきで(🔭)あろう。」
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