「(😽)し(🗻)かし(🤠)、わずか(📽)の人(rén )材(🕤)で(💌)も(😴)、そ(👅)の(🚠)有(🈳)る無しでは大変なち(📓)が(🍹)いである。周(💌)の文(wén )王は天下を三(📯)分(fèn )してその二を支配下におさ(🏔)めていられ(🚅)たが、それでも殷(yīn )に臣事して秩序をやぶ(⌛)られ(🐰)なかっ(🏅)た。文王時代の周の徳は(🌚)至(🖊)徳という(🚤)べきで(🏹)あろう。」
三(sān )(二〇八)
二七(qī )(一(yī )七四)
「大宰はよく(🌓)私(sī )のこ(🔀)とを知(zhī )っておられる。私は(♓)若い(🚌)ころには微(wēi )賎な身分(fè(🤖)n )だ(➡)ったの(🛩)で、つまらぬ仕事(🏨)を(🌑)いろいろと覚(jiào )えこん(🚫)だも(🐙)のだ。し(🏨)かし、多能(néng )だから君子だと思(🎁)われたの(🐷)では赤面す(⛽)る。いっ(🐁)たい(🍡)君(🙎)子というものの本(🥅)質(zhì )が多能(néng )ということにあっ(🏢)ていいものだろ(🤵)うか。決してそ(➰)ん(🔓)なことはない(😾)。」
○ この一(yī )章は、(🚐)一(🐐)(yī )般(🐡)の個(⛏)人(rén )に対する戒めと解する(😯)よりも、為(🔩)政家に対する戒めと解(✒)する方が適当(dāng )だと思(🐝)(sī )つた(🚯)ので、思(sī )い(🏰)切つ(🏩)て右の(🚿)ように(🖐)訳した。国民生(👍)活の(🐩)貧(🎨)困(➿)と苛察(🙎)な政(zhèng )治(zhì )とは、古来(🤚)秩序破壊(🏖)(huài )の最大(dà )の原(yuán )因な(🐡)の(🍊)である(🔅)。
「ここに(🤽)美玉(🆔)があ(☝)り(👲)ま(✡)す。箱(xiāng )にお(🦉)さめて(😥)大切にしま(🖨)っ(🕕)てお(😵)きましょうか。そ(🐷)れ(🖤)とも、(🤳)よ(🤮)い買手を(🌻)求(qiú )めてそれを売りましょうか。」(♒)
九((🚡)二一(📕)四)
「大(🥜)軍の主将(🌃)でも、そ(🤒)れを捕虜に出(chū(✈) )来な(⌚)いことは(🥙)ない(🌱)。しかし(🏖)、一個の平(📡)(píng )凡人(🚼)でも、その人の自(🎏)(zì(🗜) )由(yóu )な意志(zhì )を奪うこ(🛃)とは出(🚬)来ない(🌹)。」(🔀)
「さあ、何(🏺)で有(💜)名(míng )になってやろう。御ぎょにするかな、射しゃにす(🌃)るか(💷)な。や(📴)っ(🎏)ぱり一番たやす(😣)い御(yù )ぎ(🍲)ょぐらい(🌌)にし(🗺)ておこう。」
三(一八七(qī ))
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