「君(jun1 )子が行って住めば(📢)、い(👳)つまでも野蠻なこともある(🏫)まい(🌾)。」(✏)
二(🚋)四(二二九(jiǔ ))
(🙃)顔渕(yuā(🦓)n )がため(💽)息(🏋)をつきなが(🏯)ら讃歎し(😍)ていった。――
○ こ(🚲)の一章(😜)は、一(🌋)般(🎖)の(⛵)個人に(🉑)対する戒めと解する(🚳)よりも、(⬇)為(wéi )政家(🛃)に対する戒めと(🍶)解(jiě )す(🛎)る(🌤)方が適(📏)当だと思つたので、思い切つ(❗)て右のように(🚫)訳した。国(guó )民生活の貧困と苛(kē )察な政(🌉)(zhèng )治とは、(❄)古(gǔ )来(🧝)秩(zhì )序破(pò )壊の(🏖)最(⛏)(zuì )大の原因なの(💥)である。
四(sì(🧒) )(二〇九(🈷))
四(二〇九)
一二(🐩)(二一七)
「しかし、わずかの人材で(🛑)も、(🈲)その(🚷)有る(😗)無しでは(🛸)大変(biàn )なち(🚟)がいである(🎁)。周の文王は天下を三(💟)(sā(🎛)n )分(🗯)してその(🕵)二(èr )を支配下(xià(😩) )にお(📵)さめ(🚒)てい(⛹)られた(😅)が、そ(♏)れ(🦕)でも(📞)殷に臣(😵)事し(🏢)て秩序をやぶ(💓)られなかった。文王時(🍅)代(🛺)(dài )の周(☕)の徳は至(zhì )徳(dé )というべきであ(🍡)ろう(🖍)。」
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